不動産売買の契約形態について建物を購入しました。売主はA不動産会社から仲介業者B不動産会社です。私は不動産業者ではありません。A不動産業者とB不動産業者は会社名は違いますが、代表取締役は同じ人物です。私は同じ会社社長に建物代金と仲介料を支払いました。知り合いから聴いた話では、この形態に違法性はないとのことですが、あまり納得していません。実際なら、相手が不動産会社であろうと、その人から購入したのだから、建物代金のみでいらなかったのでは・・・?と思ってしまいました。こうした形態で建物代金と仲介料をとることで、不動産会社は儲けているものと思われますが、そのためだけに、A不動産会社社長はB不動産会社を設立したのでしょうか?それとも他に利点があるのでしょうか(例えば登記不要・・・)?また、媒介業者のB不動産は、契約書に会社名と代表取締役氏名と実印のみで取引主任者の氏名、主任者番号、印鑑の捺印もされていませんでした。
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